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承諾書提出後、内定者懇親会、内定式の後の内定辞退も違法ではない

内定辞退をする機会もあるのではないか?と思いますが、就職活動にしろ、公務員試験にしろ、内定辞退をするのは期限があると思っている方が多いと思います。確かに法的な期限はあるのですが、期限はかなりゆるというか、寛容です。法的な期限は3月の中旬頃、つまり、入社式の2週間前まではOKとなています。これは退職を申し出るときには、申し出てから2週間経過したときに辞めることができる規定を、内定辞退にも当てはめたもので、逆算して入社する2週間前前に内定辞退をすれば法的には問題がないという解釈になります。そのため、かなりギリギリまで待ってくれるということです。だから、いわゆる内定式や内定者懇親会が行われた後でもあっても、内定辞退をすることは問題ありません。こういったものはだいたい10月に行われることが多いのですが、就職活動の場合は2015年から日程に変更があり、内定のラッシュが8月以降にずれ込んだため、この時期に内定式をやらない、できない企業もあります。

 

というか、今年からは10月1日のいつもの時期に内定式、内定者懇親会を開けない会社が多くあるようで、内定式をそもそもやらないか?やるけど、時期を遅らしたりする会社も増えているようです。だから、11月以降にやっている企業も多くあるのではないでしょうか?いつにやるにしろ、3月の中旬までは内定辞退がOKなので、内定式に出た後とか、出なくても開催後とかに内定辞退をすることは何ら問題ありません。また、内定式の中で、またはそれ以外で内定承諾書を出すケースもあるかもしれません。承諾書を出したらそもそも内定辞退はもう無理なのでは?と思うかもしれませんが、これも問題ありません。というか、内定承諾書は、そもそも何法的効果も発生させないからです。ただの紙切れ同然なので、そこにサインをしようがしまいが、何の関係もありません。だから、そこにサインをする行為は意味がないのです。

 

意味があるとすれば、内定者に対して心理的なプレッシャーを与えるというものでしょうか?つまり、法律を知らない学生はサインをしたら内定を辞退できない、またはしたらマズイという心理的な圧力を感じることになりますから、その効果に企業側が期待しているのではないでしょうか?だから、内定承諾書を郵送したり、サインをした後でも、気が変わったから内定辞退をするというのは法的にはOKです。ただ、法的にはOKでも、一般的にはマズイんじゃない?という声もあるかもしれませんが、それはその人の意見なので、どう考えるか?はその人の自由です。法律で認められているということは、あくまでも客観的に見たら問題ないということであって、特定の人からしたら問題あるだろうとしても不思議ではないというか、別の考えもあるということになります。ただ、法的にはOKならば、個人がモラルや常識などを盾に意見を言ってきたとしても、法律の方が明らかに上なのですから、その意見は正しいとは言えないわけです。

 

そういったことを踏まえたうえで、貴方がどう考えるか?です。一生を決めえることですから、その会社を選ぶか?は慎重に決めないといけません。ちょっと時期が遅くなりすぎたとか、内定承諾書を出してしまった後にやっぱり辞めたくなったとか、そういったこともありえます。そのときに企業に迷惑がかかるから諦めて、行きたいわけじゃない会社に行くのか?正当な権利を行使して、多少企業に迷惑をかけても、別の行きたい企業に行くのか?どちらがより正しい選択なのか?は誰にも分かりません。実際に入社してみて初めて分かることですから、ただ、できたことをしないで後悔するというのが、1番避けたい事態だと思うので、そういう意味では内定辞退をしたいという気持ちがありながら、企業への迷惑を優先して、内定辞退をしないで行きたくないと思っている企業に入社して後悔するというのが1番やってはいけない選択でしょう。そういった先のことまで考えた上で内定辞退をすべきか?どうか考えましょう。内定辞退は自分のためにするものですから、そもそも他人の迷惑とかを考える性質のものではないんですよね。有給休暇だって自分のためにあるものですから、会社の迷惑とかを考えたら一生使えませんよ。

 

 

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